慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部同窓会会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は、慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部同窓会(以下SFC中高同窓会)と称する。
- 第2条(事務局)
- 本会は、事務局を慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部(以下「SFC中高」という。)校舎(神奈川県藤沢市遠藤5466所在)内に置く。
- 第3条(目的)
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本会は、次に掲げる事項を目的とする。
- 本会会員相互の親睦を図り、その交流を支援する。
- SFC中高並びに慶應義塾大学及びその付属校の発展に寄与する。
- その他、SFC中高を介した社会貢献活動その他の活動を行う。
- 第4条(活動)
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本会は次に掲げる活動を行う。
- 同窓会(会員総会)の開催
- 会員名簿の編纂及び管理
- 会報の発行
- SFC中高及び在校生に対する支援
- その他第3条に定める本会の目的に沿う活動
第2章 会員
- 第5条(会員)
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- 本会は、正会員、準会員及び特別会員から構成される。
- 正会員とは、慶應義塾湘南藤沢高等部(以下「SFC高等部」という。)を卒業した者をいう。
- 準会員とは、慶應義塾湘南藤沢中等部又はSFC高等部に在籍したことがある者で、本人が特に入会を希望し、かつ、幹事会で承認した者をいう。
- 特別会員とは、SFC中高の教職員及び教職員であった者で、かつ、幹事会で承認した者をいう。
第3章 機関
第1節 総則- 第6条(機関)
- 本会には、次に掲げる機関を置く。
- 幹事会
- 役員会
- 会長
- 副会長
- 会計
- 監査役
- 本会は、次に掲げる機関を置くことができる。
- 名誉会長
- 名誉顧問
- 第7条(幹事及び副幹事)
- 幹事は、各卒業期1名とし、そのSFC高等部卒業時において、各卒業期の卒業生間の協議等により選出される。また、各卒業期は、副幹事を1名以上、いつでも選出することができる。
- 幹事は、自らの卒業期を代表し、幹事会に出席する。
- 副幹事は、幹事を補佐し、幹事に事故あるとき又は不在のときは、その責務を代理する。
- 第8条(幹事名簿)
- 本会は、幹事及び副幹事について、幹事名簿を作成する。
- 前条第1項に基づいて幹事及び副幹事に選出された者は、選出された後、速やかに本会に卒業年度、幹事又は副幹事の別、氏名及び連絡先を届け出るものとし、本会は、これらを幹事名簿に登録する。
- 幹事及び副幹事の変更があった場合、前任者と新任者は、速やかに、連名にて本会にその旨を通知するとともに、新任者の氏名及び連絡先(住所及びメールアドレス)を届け出る。但し、かかる前任者と新任者の連名での通知が困難な場合には、新任者のみによる通知も可とする。
- 本会は、幹事名簿に登録された者をそれぞれ幹事及び副幹事として取り扱うものとし、かつ、かかる取り扱いを行う限りにおいて免責される。
- 第9条(幹事会)
- 幹事会は、本会の最高意思決定機関であり、全幹事によって構成される。
- 幹事会は、毎年一回、各会計年度の末日から90日以内に、定例会として開催される。
- 前項に定める定例会のほか、会長が自ら必要と判断した場合、部会長のいずれか1名による要請があった場合、又は全幹事の6分の1以上の幹事による要請があった場合、特別会として開催される。
- 幹事会の招集は、会長が行う。
- 会長は、幹事会を招集する場合、開催日の1週間前までに、郵送又は電子メールにて議題及び議案を全幹事及び全副幹事に通知する。
- 第10条(活動)
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幹事会は、次に掲げる事項を決定する権限を有する。
- 予算案及び決算の承認
- 会長、副会長、会計及び監査役の選任及び解任
- 会則の改正
- 準会員の入会の承認
- 特別会員の入会の勧誘及び承認
- 同窓会(会員総会)開催の決定
- SFC中高への支援策の決定
- その他本会に関する一切の事項
- 第11条(議決権)
- 各幹事は、幹事会における議決権一個を有する。
- 幹事は、幹事会に自ら出席できない場合、副幹事を代理人として出席させ、議決権の行使を委任することができる。この場合、当該幹事は、幹事会開催前又は開催時に本会に対して委任状を提出することを要する。
- 前項の委任状を持参していない場合でも、議長が相当と認めた場合、副幹事は、幹事に代わり議決権を行使することができる。
- 第12条(決議)
- 幹事会における議決は、出席した幹事(委任状による出席を含む。)の過半数でこれを決する。
- 第13条(議事録)
- 会長は、幹事会が開催された場合、幹事会議事録を作成する。
- 会長は、前項の議事録を、本会のウェブサイトに掲出することができる。
- 第14条(役員)
- 本会の役員は、次に掲げるとおりとする。
- 会長 1名
- 副会長 1名以上6名以下
- 会計 1名
- 本会の役員は、正会員の中からそれぞれ幹事会の議決をもって選任する。
- 前項の決議により幹事の者が選任された場合、当該幹事は幹事としての地位を失う。この場合、当該幹事は、後任となる幹事の氏名及び連絡先を本会に届け出るものとし、本会は、これらを幹事名簿に登録する。
- 第15条(任期)
- 役員の任期は、その選任から2年が経過する最終年度に関する定例幹事会までとする。但し、再任されることを妨げない。
- 補欠又は補充で選任された役員の任期は、従前の役員の任期に従う。
- 第16条(同窓会長及び副会長)
- 会長は、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、予め幹事会で定めた順位に従い、その職務を代行する。
- 第17条(会計)
- 会計は、本会の入出金を管理し、本会名義の預金口座の預金通帳を保管する。
- 会計は、会計年度毎に、各会計年度の末日から相当期間内に、計算書類(会計年度末日現在の貸借対照表、会計年度にかかる損益計算書等)を作成し、役員会及び監査役に提出する。
- 第18条(役員会)
- 役員会は、会長、副会長、会計によって構成される。
- 役員会の招集は、会長が行う。
- 会長は、役員会を開催する場合、開催日の5日前までに、郵送又は電子メールにて議案及び議題を全役員に通知する。
- 前項の定めにかかわらず、役員会は、役員の全員の同意があれば招集手続を経ずに開催することができる。
- 第19条(役員会の活動)
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役員会は、次に掲げる職務を行う。
- 本会の運営に関する事項の決定
- 会長、副会長及び会計の職務執行の監督
- 部会の設置並びに部会長の選任及び解任
- 予算案及び活動計画の策定
- 第20条(決議)
- 役員会における議決は、出席した役員(委任状による出席を含む。)の過半数でこれを決する。
- 第21条(部会の設置)
- 役員会は、以下の事項のほか本会の活動に関する事項について、本会の活動を適正かつ効率的に実行するため、一ないし複数の部会を設置することができる。
- 会員名簿の編纂及び管理
- 会報の発行
- 前項に定める場合のほか、役員会は、同窓会(会員総会)の開催を企図した場合、これを実施するための部会を設置することができる。
- 会長は、前二項に基づき設置した各部会の活動について、その運営状況、収支状況等について管理監督する。
- 第22条(部会の運営)
- 役員会は、各部会の運営責任者として、部会長を選任する。この場合、部会長については、副会長をして兼任させることができる。
- 部会長の任期は、1年とする。但し、再任されることを妨げない。
- 役員会は、各部会長に対し、以下の事項を含む職務執行権限の一部を委譲することができる。
- 企画及び予算案を策定すること。
- 部会の活動を補佐する運営委員を同窓会員の中から選任すること。
- 予算案を執行すること。
- 同窓会長、副会長、会計及び監査役は、いつでも各部会長に対して部会の運営に関して質問することができ、各部会長は、これに応じなければならないものとする。
- 第23条(監査役の選任)
- 本会の監査役は、2名以上とし、幹事会の決議によって選任する。
- 監査役は、役員及び運営委員を兼任できないものとする。
- 監査役の任期は、4年が経過する最終年度に関する定例幹事会までとする。但し、再任されることを妨げない。
- 第24条(活動)
- 監査役は、会計から受領する計算書類についての監査等、本会の会計を監査し、監査報告を作成し、幹事会に提出する。
- 監査役は、いつでも役員及び運営委員に対して活動の報告を求め、また、本会の活動及び財産の状況を調査することができる。
- 第25条(名誉会長)
- 本会は、慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部同窓会(以下SFC中高同窓会)と称する。
- 第26条(名誉顧問)
- 本会は、本会に対して助言、本会の活動を支援等をする者として、若干名を名誉顧問に推挙することができる。
- 名誉顧問は、幹事会による信任を経て推挙される。
第2節 幹事及び幹事会
第3節 役員及び役員会
第4節 部会
第5節 監査役
第6節 名誉会長及び名誉顧問
第4章 活動費
- 第27条(活動費)
- 本会は入会費、会費、寄付金、その他の収入で活動する。
- 第25条(入会費)
- 入会費に関しては、幹事会が別途、定める。
第5章 会計年度
- 第29条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
附則
- 第1条
- 本改正会則の施行時点ですでにSFC高等部を卒業している各卒業期の幹事については、各卒業期の幹事の協議により、すでに選任されている幹事のうち1名又はその他当該幹事と同じ卒業期の者を本会則における新幹事とし、その氏名を本会に届け出るものとする。
- 第2条
- 本改正会則は、幹事会で承認された日から3か月以内の日で、別途会長が定める日から施行する。
平成 7年 3月 制定
平成12年 1月 15日 改正
平成13年 9月 8日 改正
平成14年 2月 23日 改正
平成16年 4月 4日 改正
平成17年 9月 30日 改正
平成18年 3月 25日 改正
平成25年 4月 20日 改正