慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部同窓会会則

■第1章 総則

第1条 (名称)
本会は慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部同窓会(以下SFC中高同窓会)と称する。
第2条 (事務局)
本会は事務局を神奈川県藤沢市遠藤5466慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部(以下SFC中高)内におく。
第3条 (目的)
本会は次に掲げる事項を目的とする。
 (1) 本会会員間の親睦を図り、その相互連絡の維持を支援する。
 (2) SFC中高の発展に寄与する。
 (3) その他、SFC中高を介した社会への貢献を行う。
第4条 (会員)
本会は普通会員と特別会員から構成される。
 (1) 普通会員とはSFC中高を卒業した者をいう。
 (2) 特別会員とはSFC中高教職員、元SFC中高教職員およびその他特に幹事会が認めた者をいう。
第5条 (活動)
本会は次に掲げる活動を行う。
 (1) 各種会合の開催
 (2) 名簿の管理や発行
 (3) 会報の発行
 (4) SFC中高への支援
 (5) その他第3条に定める本会の目的に沿う活動

■第2章 機関
第1節 総則

第6条 (各機関)
本会に次に掲げる機関をおく。
 (1) 幹事会
 (2) 役員会
 (3) 運営委員会
 (4) 監査役
 (5) 名誉会長
 (6) 名誉顧問
第2節 幹事会

第7条 (幹事会)
幹事会は本会の最高意思決定機関であり、会員を代表する。幹事会は同窓会長、副会長、運営委員長、運営委員および幹事によって構成される。
第8条 (幹事)
 1 幹事は各卒業期の卒業時において、各クラスより選出される。選出された幹事のうち、1名を当該卒業期の幹事代表とする。
 2 前項の幹事および幹事代表は、幹事名簿に記載される。幹事名簿に記載のない者は、幹事と認められない。
 3 幹事は、自らの卒業期を代表し、幹事会に出席する。
 4 幹事は、自らの卒業期の合意に基づき、当該卒業期の他の者をもって充てることができる。幹事の変更・増員は、新任予定の幹事または前任の幹事が、これを遅滞なく同窓会に報告しなければならない。幹事代表の変更についても同様とする。
 5 前項の変更は、これを幹事会に通知し、役員会の支持のもと幹事名簿に記された時点で承認されるものとする。ただし、随時電子メールを用いて通知することを妨げない。
第9条 (活動)
 1 幹事会は次に掲げる活動を行う。
 (1) 予算・決算の承認
 (2) 同窓会長、副会長、会計、運営委員長の選出および罷免
 (3) 名誉顧問の信任
 (4) 会則の改正
 (5) 幹事の信任
 (6) その他7条に掲げる者による提案の議決
 (7) 特別会員の承認
 2 幹事会は、議決権を有する幹事の出席および提出された委任状の数が、総議決権数の半数を上回ることにより成立する。
 3 幹事会における議事は、出席する幹事の過半数でこれを決する。
第10条 (議決権を有する幹事)
 1 幹事会における議決において、卒業期は議決権を有し、幹事はこれを行使する。ただし、各期の議決権を行使する幹事は、3名を越えることができない。
 2 卒業期は、議決権を行使する幹事を決定し、それを幹事会開催前に同窓会に対して通知することを要する。
 3 前項の通知は、電子メールによって行うことを妨げない。
第11条 (委任状および代理)
 1 幹事会への出席者が3名に満たない場合において、各期の議決権を有する幹事は、幹事会に対して委任状を提出しなければならない。委任状の提出をもって、幹事会の議決にしたがうものとみなす。
 2 委任状には次に掲げる事項を記載し、同窓会に提出することを要する。
 (1) 卒業期
 (2) 委任状提出者氏名
 (3) 幹事会の議決にしたがう旨
 3 幹事は自らの代理人を指名することができる。幹事は代理人を指名する旨を、同窓会に通知することを要する。ただし、議決権を有する幹事を代理人に指名することは出来ない。
 4 委任状および自らの代理をたてる旨の通知は、電子メールによって行うことを妨げない。
第12条 (議決の委任)
 1 幹事会において、議決に至らない事項につき、幹事会が決定した場合には、次項に定める方式にしたがい、その議決を運営委員長に委任することができる。
 2 議事を一定期間にわたり公示する。反対する意思の明示なき場合において、議案は承認されたものとみなす。
 3 前項の公示は、電子メール等を用いることを妨げない。
第13条 (定例会および特別会)
 1 会長は年に1回、定例会を開催する。
 2 会長もしくは運営委員長による要請、または全会員の6分の1以上による要請があった場合、会長は特別会を開催する。
第3節 役員

第14条(役員および役員会) 次に掲げる者を役員とする。
 (1) SFC 中高同窓会 会長
 (2) SFC 中高同窓会 副会長
 (3) SFC 中高同窓会 会計
 (4) SFC 中高同窓会 運営委員長
第15条 (同窓会長および副会長)
 1 同窓会長は本会および幹事会を代表し、並びに幹事会を主催する。
 2 副会長は同窓会長を補佐し、共同して本会を代表する。会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
第16条(任期) 役員の任期は2年とする。
第4節 運営委員長

第17条
(運営委員長および運営委員会) 運営委員長は運営委員会を組織し、本会則の目的に沿った活動を行う。運営委員会は、運営委員長と運営委員により構成される。
第18条 (運営委員) 運営委員は会員より募り、委員長の承認をもってその活動が認められる。
第19条 (任期)
 1 運営委員長の任期は2年とする。
 2 運営委員会は、運営委員長の任期満了とともに解散される。
第20条 (運営委員長の欠缺) 運営委員長が欠けた場合は、運営委員が委員長を互選する。
第5節 監査役

第21条 (監査役)
 1 監査役は、本会の会計を監査し、年に一回、幹事会において監査結果を報告する。
 2 監査役は役員および運営委員を兼任できない。
第6節 名誉会長および名誉顧問

第22条 (名誉会長) 名誉会長は現職のSFC中高部長とする。
第23条 (名誉顧問)
 1 本会に対し助言を為す者として、若干名を名誉顧問に推挙することができる。
 2 名誉顧問は、幹事会による信任を経て推挙される。

■第3章 活動費
第24条 (活動費)
本会は入会費、会費、寄付金、その他の収入で活動する。
第25条 (入会費) 入会費に関しては、幹事会が別途、定める。

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附則 第1条 (施行期日) 本会則は平成7年3月より施行される。
附則 第1条 (施行期日) 本会則は平成12年1月15日に改正され、即日、施行される。
附則 第1条 (施行期日) 本会則は平成13年9月8日に改正され、即日、施行される。
附則 第1条 (施行期日) 本会則は平成14年2月23日に改正され、即日、施行される。
附則 第1条 (施行期日) 本会則は平成16年4月4日に改正され、即日、施行される。
附則 第1条 (施行期日) 本会則は平成17年9月30日に改正され、即日、施行される。
附則 第1条 (施行期日) 本会則は平成18年3月25日に改正され、即日、施行される。

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